自己破産とは、債務整理手続きのひとつであり、借金が膨れ上がり、今後支払いが不能であると認められる場合に、借金の全部を免除してもらうことができる手続きです。
その代わりといっては何ですが、原則として、持っている財産を手放す必要があります。その手放した財産を換金し、債権者に分配することとなるのです。
これを聞いて、家財道具など家にあるものすべてが持っていかれてしまうのでは?!という不安を持たれる方がいらっしゃるかもしれませんが、そういったことはありません。自己破産の手続きを行ったとしても、日常生活を営む上で必要と認められるものについては、自由財産として、今までどおり所有することができます。
この自由財産以外に、特に財産をお持ちでない方が自己破産手続きを行う場合は、自己破産手続きの中の同時廃止事件として裁判所で取り扱われることになります。
同時廃止とは、破産手続きの開始決定と同時に破産手続きを終了させるという意味です。
それに対し、自由財産以外にも財産があって、それらを債権者に分配する必要がある場合は、管財事件として取り扱われることになります。管財事件においては、破産管財人が選任され、今後の破産手続きについては破産管財人が主となって進めていくことになります。
なお、個人で自己破産手続きを申立てるケースの多くが、同時廃止事件として取り扱われることとなりますので、当サイトにおける自己破産の解説につきましては、同時廃止事件を中心とさせていただきます。